- 2024/03/01広範な変更が予定される雇用保険法の改正動向
- 2024/02/012024年4月以降に施行される障害者雇用に関する実務対応
- 2024/02/0129.7%の企業が70歳まで働ける制度を導入
- 2024/01/05今後数年のうちに施行される人事労務関連の法令改正
- 2023/12/01106万円の壁対応策で設けられた社会保険適用促進手当・キャリアアップ助成金
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私は、社会保険労務士の仕事を通して多くの企業を訪問してきましたが、最近は企業へ一歩足を踏み入れただけで、なんとなくその企業のことがわかるようになってきました。社員が萎縮して暗い雰囲気がただよう企業、活気はあるものの浮ついた感じの企業、落ち着いているが社員一人ひとりの情熱を感じる企業…きっとそこから伝わる雰囲気に、企業の現状がそのまま映し出されているのでしょう。 やはり、企業は「人」です。そこで働く「人」に企業の将来がかかっているとも言えます。社員のすばらしい知識や能力を生かしきれない企業、社員のアイデアや業績を正しく評価できない企業。こんな企業は、やはり組織力も弱く業績も伸び悩んでいます。「人」を生かしてこそ、企業も成長するのです。 私は、社会保険労務士の仕事を通して、社員が楽しく充実した仕事ができる企業環境作りをサポートをしていきたいと考えております。そして、そのことが必ず企業の業績につながるものと確信しています。私の経験・知識・情熱は必ずみなさまの企業のお役に立てるものと思っております。どうぞ、よろしくお願いいたします。 特定社会保険労務士 大北美好 |
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労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、退職後の健康保険の選択肢をとり上げます。>> 本文へ |
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障害者もともに働くことができる環境の整備が求められており、2024年4月以降、2年連続での法改正等が施行されます。そこで今回は実務に影響が大きな主要改正点について解説します。>> 本文へ |
早いものでもう3月です。新しい年度が始まるにあたって、36協定の締結・届出など、年に1回の業務も多くある時期かと思います。また、入社式や事業方針の発表会などイベントが集中する時期でもあると思いますので、これらの準備に早めに取りかかりましょう。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |