- 2023/02/01常時雇用労働者の定義・カウント方法
- 2023/02/012023年4月から中小企業も対象となる月60時間超の割増賃金率引上げへの対応
- 2022/12/06産後パパ育休の取得に対し支給される出生時育児休業給付金
- 2022/11/02今年も11月に実施される過重労働解消キャンペーン
- 2022/10/062022年10月より変更となる育児休業中の社会保険料免除の仕組み
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私は、社会保険労務士の仕事を通して多くの企業を訪問してきましたが、最近は企業へ一歩足を踏み入れただけで、なんとなくその企業のことがわかるようになってきました。社員が萎縮して暗い雰囲気がただよう企業、活気はあるものの浮ついた感じの企業、落ち着いているが社員一人ひとりの情熱を感じる企業…きっとそこから伝わる雰囲気に、企業の現状がそのまま映し出されているのでしょう。 やはり、企業は「人」です。そこで働く「人」に企業の将来がかかっているとも言えます。社員のすばらしい知識や能力を生かしきれない企業、社員のアイデアや業績を正しく評価できない企業。こんな企業は、やはり組織力も弱く業績も伸び悩んでいます。「人」を生かしてこそ、企業も成長するのです。 私は、社会保険労務士の仕事を通して、社員が楽しく充実した仕事ができる企業環境作りをサポートをしていきたいと考えております。そして、そのことが必ず企業の業績につながるものと確信しています。私の経験・知識・情熱は必ずみなさまの企業のお役に立てるものと思っております。どうぞ、よろしくお願いいたします。 特定社会保険労務士 大北美好 |
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![]() | (出生時)育児・介護休業取扱通知書 |
2022年10月施行の改正育児・介護休業法に対応した育児・介護休業時の取扱いについて会社が従業員に通知するための書式サンプルです。 | ![]() ![]() |
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このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、勤務間インターバル制度についてとり上げます。>> 本文へ |
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2023年4月より労働者数が1,001人以上の企業は、男性労働者の育児休業取得率等を公表する必要があります。このように、企業規模により情報の公表が義務付けられているものがあることから、以下ではその内容をとり上げます。 >> 本文へ |
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2月は年末調整の後処理が終わり一息つく時期ではありますが、新年度が近づいてくるため、新入社員の受入れや昇給の検討等、4月に向けて準備を行う必要があります。スケジュールを確認して漏れのないよう業務を進めましょう。 >> 本文へ |