- 2024/12/022025年4月から施行される改正育児・介護休業法の内容
- 2024/11/1812月2日から変わる社会保険(健康保険)の資格取得手続き
- 2024/11/05今年も11月に実施される過重労働解消キャンペーン
- 2024/10/0330.1%まで上昇した男性の育児休業取得率
- 2024/09/02厚労省審議会から示された最低賃金額改定「全国一律50円」が目安
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私は、社会保険労務士の仕事を通して多くの企業を訪問してきましたが、最近は企業へ一歩足を踏み入れただけで、なんとなくその企業のことがわかるようになってきました。社員が萎縮して暗い雰囲気がただよう企業、活気はあるものの浮ついた感じの企業、落ち着いているが社員一人ひとりの情熱を感じる企業…きっとそこから伝わる雰囲気に、企業の現状がそのまま映し出されているのでしょう。 やはり、企業は「人」です。そこで働く「人」に企業の将来がかかっているとも言えます。社員のすばらしい知識や能力を生かしきれない企業、社員のアイデアや業績を正しく評価できない企業。こんな企業は、やはり組織力も弱く業績も伸び悩んでいます。「人」を生かしてこそ、企業も成長するのです。 私は、社会保険労務士の仕事を通して、社員が楽しく充実した仕事ができる企業環境作りをサポートをしていきたいと考えております。そして、そのことが必ず企業の業績につながるものと確信しています。私の経験・知識・情熱は必ずみなさまの企業のお役に立てるものと思っております。どうぞ、よろしくお願いいたします。 特定社会保険労務士 大北美好 |
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賃金の支払方法に関する労使協定書 | |
賃金のデジタル払いを導入する場合、労使協定を締結する必要があり、その労使協定書のサンプルです。 | shoshiki099.docx shoshiki099.pdf |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、人手不足への対処方法を取り上げます>> 本文へ |
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改正育児・介護休業法が2025年4月と10月に施行されます。そこで今回は2025年4月から施行される主な内容を、就業規則等の見直しが必要な事項と、新たに始まる介護離職防止のための取り組みに分けて解説します。>> 本文へ |
12月となり、いよいよ年末調整の本番を迎えました。今月は冬季賞与の準備もあり、多くの会社で繁忙が予想されますので、体調にはくれぐれもお気をつけください。 >> 本文へ |
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指導票 |
労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。 |