作成日:2017/12/03
継続雇用者の「第二種計画届」はお済みでしょうか?
来年2018年4月1日より、有期労働契約の無期転換5年間ルールが適用されま
す。また、その後、定年を迎えた継続雇用者については、特例的に適用除外とす
る特別措置法が施行されました。この特例は、都道府県労働局へ「第二種計画届」
を提出し認定を受けると、再雇用者が5年を経過しても「無期転換申込権」が発
生しないというものです。
適用対象者がいる場合には、2018年3月31日までに提出する必要があります。
↓「無期転換ルールの継続雇用の高齢者に関する特例について」
(第二種計画認定・変更申請)」を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから