お知らせ
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作成日:2026/10/01
重要性が増す36協定の特別条項を適用する際の労務管理



従業員に時間外労働をさせる場合、その上限は限度時間である原則月45
時間・年360時間となっており、臨時的な特別な事情があり労使が合意する
場合は、特別条項を締結し適用することでこれを超えることができます。
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http://www.ookita.jp/news_contents_9282.html
 従業員に時間外労働をさせる場合、その上限は限度時間である原則月45時間・年360時間となっており、臨時的な特別な事情があり労使が合意する場合は、特別条項を締結し適用することでこれを超えることができます。
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